温泉の定義とは?
2019年5月7日
「地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで定められた温度、又は物質を有するもの」。
これが、昭和23年に制定された温泉法が規定する条件です。
条件はふたつあります。そのどちらかを満たしていれば温泉です。
第一の条件は温度。これは25度以上であることが求められます。
25度以上であれば含まれる成分は問われません。
第二の条件が19種類の特定物質のうち1種類でも規定の含有量を満たしていれば温度が25度に達していなくても温泉。
温泉というと温かいものと考えるのが一般的かもしれませんが、冷たい湧き水でも条件を備えていれば温泉だということです。
かつては鉱泉と呼ばれていたものも今では温泉の範疇に入っています。
また、温泉法には、自噴か汲み上げかは明記されていません。
自然に湧いているものも、掘削してポンプで汲み上げているのも同じ温泉。
このように温泉の定義は、現代ではかなり広い範囲で使われています。
温泉は、自然が私たちに与えてくれた貴重な資源であり財産。私たちの健康や福祉の増進のために長く有効に活用することが必要です。そのため、利用者の皆さんの温泉への愛着と理解が、温泉の保護と適正な利用を支えているのだと思います。